サラ金業者である武富士に対して、不当利得金の返還請求を認め、併せて取引経過の非開示による慰謝料10万円と弁護士費用2万円の損害賠償義務を認めた事例 大阪地方裁判所 2000年(平成12年)9月8日 平成12年(ワ)第1227号 不当利得金返還等請求事件 井上元弁護士 06(6366)0636 (株)武富士 サラ金債務者である原告は、サラ金業者の武富士に対する訴訟を提起し、利息制限法利率に基いて充当計算した756、526円の不当利得金の返還とその遅延損害金61,788円の請求を求め、武富士が取引経過を開示しなかったことによる慰謝料30万円と弁護士費用10万円の支払いを求めた。 裁判所は、次の・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。