サラ金・クレジット会社等の債権者14件、債務総額金700万円の債務がある債務者が特定調停の申立をしたところ、債権者の1人が、債務者の勤務先に給料仮差押手続きをし仮差押決定が発令されたが、特定調停成立を妨げるおそれが大きいとして、債務者が特定調停法第7条に基づいて強制執行停止の申立をしたところ、無担保により、強制執行停止決定を発令した件。 四日市簡易裁判所 2000年(平成12年)7月14日 平成12年(サ)第221号 強制執行停止決定申立事件 水谷英二司法書士 052(916)5080 コスモこと小林之俊 平成12年2月17日施行された特定調停法の第7条は「特定調停の成立を不能にし若しくは著・・・
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