山一證券の破綻報道前日の、山一社員による山一株の勧誘につき、断定的判断の提供による不法行為が認められた事例(確定)。 大阪地方裁判所 2000年(平成12年)6月28日 平成10年(ワ)第3077号 損害賠償請求事件(山一の破産に伴い債権確定請求に変更) 田端聡弁護士 06(6314)0039 山一證券(株)(破産管財人) 事案は、山一證券の破綻報道前日(平成9年11月21日)に、山一證券社員が一般投資家に山一株を勧誘し、信用取引にて10万株を購入させたというものである。 判決は、まず、貯蓄目的で安定志向であった原告の属性に照らし、当時、投機性が高いものとなっていた本件山一株の取引は異質な・・・
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