証券

証券会社の従業員が、会社の不安要素や子会社の上場の話の流動的要素に言及することなく、子会社の上場が確実であり、値上がりが確実であるという断定的判断を提供して株の購入を勧誘することは、証券会社の従業員としての義務に違反した違法勧誘行為である。 大阪地方裁判所 2000年(平成12年)5月17日 平成10年(ワ)10566号 損害賠償等請求事件 山崎敏彦弁護士 06(6365)8565 国際証券(株) 本件は、原告が、被告証券会社と歩合外務員契約を締結した従業員の違法な勧誘行為等によって証券取引を行い、その結果損害を被ったとして、被告会社に対し、不法行為による損害賠償請求を、破産宣告を受けた従業員・・・

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