クーリング・オフ期間開始の要件である交付書面としてのクレジット契約書について、商品不特定を理由として、書面は交付されていないとし、クーリング・オフを認め、クレジット業者の請求を棄却した事例 大阪地方裁判所 2000年(平成12年)3月6日 平成10年(ワ)第8402号 債務不存在確認請求事件 平野鷹子弁護士 06(6365)0180 サンタ・メルル、松商、ファインクレジット 松商は、所有のダイヤモンドを、サンタ・メルルに販売代理を委託し、サンタ・メルルは、消費者ダイヤモンドルースを、クレジットで819,000円で売却した。 クレジット会社はクレジット代金を消費者に請求した。 消費者は、ク・・・
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