軽トラックの独立開業支援により月40万円以上の収入があるとの広告を出し、応募した者に軽トラックを売った業者に対し、詐欺であるとして、軽トラック代金や未払労賃などの損害、慰謝料及び弁護士費用の賠償を認めた事例。併せて、クレジット会社の、軽トラックのクレジット代金の請求を棄却した事例 大阪地方裁判所 2000年(平成12年)3月31日 平成7年(ワ)第13421号損害賠償請求事件、平成8年(ワ)5270号立替金等請求本訴事件、同年(ワ)第10380号損害賠償等請求反訴事件 損害賠償請求事件 中嶋弘弁護士 日本軽トラック協会、オリエントコーポレーション 軽トラックの独立開業支援により月40万円以上・・・
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