証券

証券会社の従業員が、会社の不安要素や子会社の上場の話の流動的要素に言及することなく、子会社の上場が確実であり、値上がりが確実であるという断定的判断を提供して株の購入を勧誘することは、証券会社の従業員としての義務に違反した違法勧誘行為である。 大阪地方裁判所 2000年(平成12年)5月17日 平成9年(ワ)81813号 損害賠償請求事件 山崎敏彦弁護士 06(6365)8565 (株)大和証券グループ本社 本件は、原告が、代理人である妻を通じて証券会社である被告に委託して株式取引をした際、被告従業員らの断定的判断の提供などの違法な勧誘行為により、特定銘柄の株式を購入させられ、その結果、取引損・・・

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