商工ファンドより、500万円の保証契約をさせられた件について、100万円超える保証債務がないとされた事例 秋田地方裁判所 1998年(平成10年)2月13日 平成10年(ワ)第13号 債務不存在確認請求事件 津谷裕貴弁護士 商工ファンド 原告は訴外人(主たる債務者)が商工ファンドから借金するについて、訴外人から100万円の借入金の保証をしてほしいと頼まれた。訴外人は破産した。 保証契約書を作る際に商工ファンドは「主たる債務者には100万円しか貸さない。500万円の契約となっているので、取りあえず書いて貰うが、500万円の保証をしたことにはならない」と原告に話した。 商工ファンドは原告に対し・・・
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