日賦貸金

日賦貸金業者につき、受取証書の交付及び借換えの際の契約書面への旧債務の記載の用件を厳格に解して、法43条の適用を否定した事案 佐賀地方裁判所 2000年(平成12年)3月17日 平成11年(レ)第7号 貸金請求控訴事件 焼山敏晴弁護士 0952(28)9795 (有)ダイヤモンドリース 一 控訴審判決 1 (有)ダイヤモンドリースが、モバイルターミナル導入前に、支払を受けた翌日に、その支払に対する受取証書を(債務者が経営するスナックの)棚の下に置いて交付したことは、法18条1項の「直ちに」の要件を充たさない。 2 借換えの際に残債務を控除した額のみしか交付しなかったのに、(契約書の)「契約手渡・・・

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