先物取引

先物の両建を、顧客と弁護士から手仕舞の指示をしたのに、これを業者が無視したことにより発生した損害金額の賠償を認めた事例 佐賀地方裁判所 1999年(平成11年)5月11日 平成10年(ワ)第33号 損害賠償事件 平山泰士郎弁護士 0952(22)5312 光陽トラスト(株) 1 完全両建状態にあった顧客が弁護士ともども全部手仕舞の指示をしたのに、被告従業員は「ストップ高だから買玉は仕切れても、売玉が仕切れるとは限らない。」と虚偽の説明を繰り返して買玉のみを仕切り、翌日になってから売玉を仕切ったケースである。両建だったのでバイカイ付出しにより容易かつ確実に全部手仕舞が実行できたのに、あえてそれを・・・

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