証券取引(投資信託、ワラント)

ワラントの勧誘が適合性原則違反、説明義務違反、投資信託の勧誘が説明義務違反とされ、証券会社の債務不履行を認めた上、商事時効の適用はなく、時効は損害確定から10年であるとの1審判決が、控訴審において維持された事例。 大阪高等裁判所 2000年(平成12年)5月11日 平成12年(ネ)第1501、1502号 損害賠償請求控訴事件 田端聡弁護士 山一證券(株)(破産管財人) 1審判決たる大阪地判平成11年3月30日(判タ1027・165)は、売却による損害確定後ワラントにつき4年、投資信託につき7年が経過していた事案において、知識、経験に乏しい主婦に対する適合性原則違反、説明義務違反の勧誘が債務不・・・

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