クレジット

無職で生活保護を受けている消費者に、訪問販売により、外壁工事(代金消費税共 4347000円)の契約を締結させ、支払能力がないのを知りながら、オリエントコーポレーション及びクォークの信販2社を利用させて、工事代金を支払わせようとした事案。 外壁工事クーリング・オフ事件 長谷川彰弁護士 075(222)0011 新興産業(株) 主位的に、消費者に契約意思がないので契約不成立である旨主張し、予備的に、商品名・工事名・型式欄に「サイデリアDX−1」しか記載がなく訪販法の規定する商品名、役務の種類等の記載のない不備書面であるからクーリング・オフの起算が開始しないとして、クーリング・オフを主張した。・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。