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鑑定なしで中古車のオートマミッションオイル漏れの原因が車検整備不良に起因すると認定した事案 新潟地方裁判所佐渡支部 2000年(平成12年)3月24日 平成10年(ワ)第13号 損害賠償請求事件 味岡申宰弁護士 025(229)0152 本件訴訟は、車検整備指定工場を保有する自動車販売会社の被告から、車検整備を行った上で引き渡すとの約束で、中古自動車を購入した原告が、車に瑕疵があったとして、瑕疵担保責任、債務不履行責任及び不法行為責任に基づき、損害賠償を求めた事案である。 原告の主張は、第1に、タイヤの残溝が1.6mm未満で保安基準を満たしていなかった。第2に、原告が車の引き渡しを受けた2・・・

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