新築マンションの販売用パンフレットが全面南向きとされていたが、実際は西向きであったとして購入者に60万円から120万円の慰藉料を認めた事例 京都地方裁判所 2000年(平成12年)3月24日 平成10年(ワ)第247号 損害賠償請求事件 飯田昭弁護士 075(211)4411 (株)足立住宅 業者は新築マンションの販売用パンフレットに「全戸南面・採光の良い明るいリビングダイニング」とのコピーが記載され、一部のタイプを除き、すべての部屋が真南を向いているとの印象を与える内容のものであった。しかし、実際に建ったのはバルコニー側が真南から62度11分西方向に向いていた。 判決は、一般に、不動産分・・・
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