株式取引につき知識及び経験とも乏しい者といってもよく、財産を堅実に守って生きて行くべきまじめな寡婦である原告に対して、仕手株も多数含まれている投資銘柄を頻繁に推奨し、取引期間を通じて原告の口座を支配していた証券外務員の投資勧誘行為は、全体として証券外務員の信任ないし誠実義務に著しく違反する違法なものと評価すべきである。 東京高等裁判所 1999年(平成11年)10月22日 平成10年(ネ)第3878号 損害賠償請求控訴事件 渡辺征二郎弁護士 03(5543)0931 新日本証券(株) 本件は、原審において証券外務員の信任ないし誠実義務違反が認められて原告に対する損害賠償義務が認められた証券会・・・
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