サラ金

武富士に対して、①利息制限法違反による不当利得金返還及び毎月の過払金発生の日からの遅延損害金の支払い②取引経過の開示をしなかったことに対する慰謝料10万円及び弁護士費用2万円の支払、を命じた事例 大阪簡易裁判所 2000年(平成12年)2月28日 平成11年(ハ)第9232号 過払金返還請求事件 井上元弁護士 06(6366)0636 (株)武富士 債務者は、武富士から平成元年頃より借入・返済を繰り返していたところ、平成11年に任意整理を行うことになり、同年5月、武富士に対し、内容証明郵便により取引明細の開示を求めた。これに対し、武富士は「過去3年分については開示するが、それ以前の分については・・・

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