日栄の貸金業法43条の主張を認めず、貸付時に日栄が差引いて徴収した日本信用保証の「保証料」をみなし利息であるとし、取引形態を一連の貸付の継続ないし借り換えであるとし、利息制限法の順次元本充当計算による残金を供託した保証人に対する、日栄の手形金満額の請求を棄却した事例 横浜地方裁判所川崎支部 1999年(平成11年)4月26日 平成9年(ワ)第556号 保証債務履行請求事件 茆原洋子弁護士 044(855)5414 (株)日栄 本件訴訟は利息制限法残金(順次充当計算)を供託した保証人に対して、(株)日栄が手形額面額を請求する訴訟を起こした件。 〔貸金業法43条1項について〕 手形決済の場合も受取・・・
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