文書提出命令

金融機関の貸出稟議書が自己利用文書にあたらない「特段の事情」があるとされた事例 大阪地方裁判所 2000年(平成12年)3月28日 平成11年(モ)第9185号 文書提出命令申立事件 中嶋弘弁護士 (株)整理回収機構 1 平成11年11月12日の最高裁決定は銀行の稟議書が「自己利用文書」(民事訴訟法220条4号ハ)に該当するとしながら「特段の事情」がある場合は例外的に「自己利用文書」に該当しないとした。 2 本件は、稟議書が自己利用文書に該当しない「特段の事情」が存在することを認めた地裁決定である。 3 本件基本事件は、原告(整理回収機構)が被告に貸金請求したものであり、被告は主として、担保不・・・

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