消費者信用

契約の成否及び過剰貸付の有無等が争点の貸金請求事件において、被告本人の尋問が予想されること等から、富山在住の被告が東京簡裁で審理すると応訴に必要な費用負担が請求額(11万円余り+利息)を超えかねない高額なものとなることが予想され、破産宣告を受けている被告としては著しい損害を被ると言わざるをえない等として移送申立を却下した簡裁の決定を取消し、富山へ移送した決定。 東京地方裁判所民事第39部 1998年(平成10年)6月4日 平成9年(ソ)第385号 移送申立却下決定に対する即時抗告申立事件 青島明生弁護士 076(423)2466 エイジイエヌ 雑誌広告で勧誘している業者から電話を通じての融資(・・・

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