サラ金

東京3会基準による和解案に同意せずに訴訟を提起してきた業者に対し、別の債務者が当該業者に対して有する過払金の債権譲渡を受け相殺の抗弁を主張することにより有利な和解に持ち込んだ例 島田簡易裁判所 1999年(平成11年)10月21日 平成11年(ハ)第285号 貸金請求事件 縣俊介弁護士 プロミス(株) 債務者は、整理屋と提携したある弁護士に任意整理を委任していたが、右弁護士が弁護士法違反の被疑事実で逮捕・勾留されたため、右弁護士を解任し、新たに当職に債務整理を委任した。 プロミスは、提携弁護士のなした和解が無効であることについては争わなかったものの、提携弁護士が介入してから当職が受任するま・・・

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