日栄の貸付につき、系列ごとに1つの貸付であり、他に債務が残っていても保証人の保証した債務は消滅しているので、保証債務は存在しないとした事例 大阪地方裁判所 2000年(平成12年)3月21日 平成9年(ワ)第12988号、平成10年(ワ)第4978号 債務不存在確認請求事件(本訴)、貸金請求事件(反訴) 城塚健之弁護士 06(6779)1611 (株)日栄 日栄の手形担保の貸付について、判決は次のとおりに言う。 1本極度額を1500万円とする反復継続した手形貸付で、返済方法は手形満期日に同額の手形の差入れをさせているが、前の手形を決済するために新たな手形を差し入れる取引で、実質的には、各系・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。