商工ローン

商工ローン業者が、顧客の銀行口座残高を調査するため、無断で顧客の名をかたって銀行に電話照会した件について、商工ローン業者が損害賠償金30万円支払うことによっって和解した事例 大阪地方裁判所 1999年(平成11年)8月2日 平成11年(ワ)第6857号 損害賠償請求事件 川村哲二弁護士 06(6365)0232 株式会社日栄 日栄と顧客会社との間で、支払期日に利息分を支払って手形の書換をすることとなっていたが、支払期日当日、3回にわたり、日栄の担当社員が顧客会社の取引先銀行に対して、顧客会社の代表取締役の名を名乗り、前記利息分の資金の入金の有無(預金残高)を電話で確認していたことが発覚し、顧客・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。