商工ローン

本件は、資金繰りに窮した業者(主債務者)が商工ファンドからの1000万円以上の既存債務の額を秘して(黙秘していたことは商工ファンド社員も了承していた)根保証人に対し「200万円の保証でお願いしたい」と申し向けて根保証契約を締結させた事案である。 新潟地方裁判所 1999年(平成11年)11月5日 平成11年(ワ)第19号 保証債務履行請求事件 馬場秀幸弁護士 商工ファンド 根保証人である被告は、第3者詐欺による取消を主張して争った。 判決の第一の意義は、既存債務の額を黙秘することが偽罔に該ると認定したことである。既存債務の存在及びその額は主債務者の経営状態を知る手がかり、つまり保証意思を形成す・・・

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