マルチ

アムウェイのマルチ的商法を指摘して、アムウェイの出版差止めなどを棄却した事例 東京地方裁判所 1999年(平成11年)10月27日 平成8年(ワ)第6905号 謝罪広告等請求事件 芳永克彦弁護士 03(3355)2841 日本アムウェイ(株) 本件は、アムウェイ・ビジネスを批判する書籍『アムウェイ商法を告発する』(95年5月刊)が名誉毀損に該するとして、原告(日本アムウェイ(株))が謝罪広告・損害賠償等を請求していたもので、同社の主張は次の6点であり、とくに同社のビジネスを「マルチ(まがい)商法」と呼ぶことの当否が最大の争点であった。 ① 悪徳商法ないし悪質商法という意味でアムウェイ・ビジネス・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。