サラ金

武富士に対して、利息制限法超過の支払いの不当利得返還請求金と、全取引経過の開示をしなかったことによる慰謝料として30万円の支払を命じた事例 札幌地方裁判所 1999年(平成11年)12月6日 平成11年(ノ)第11号(本案平成11年(ワ)第2238号) 過払金調停事件(本案 過払金請求事件) 山崎俊彦弁護士 011(271)5951 (株)武富士 債務者は、サラ金武富士に対して、利息制限法に違反する高利の支払について過払いであるとして1,638,349円の不当利得返還請求の訴を提起した。 事件は、被告の武富士がやっと第1回期日に全取引経過を開示してきたが、今迄の不開示の不当性を理由とした制裁的・・・

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