商工ローン

根保証承諾書には極度額500万円と記載されているが、当事者間においては100万円を限度として保証する旨の合意があったとして、保証債務が100万円を超えて存在しないことの確認が認められた。 仙台高等裁判所秋田支部 1999年(平成11年)1月25日 平成10年(ネ)第12号 債務不存在確認請求控訴事件 津谷裕貴弁護士 株式会社商工ファンド 原審は、商工ファンドが期日に出頭しなかったので、欠席判決となっている。 控訴審において、商工ファンド側は、根保証の範囲として「既に負担している一切の債務及び根保証期間に発生する一切の債務」と不動文字で記載されていること、被控訴人が、根保証額欄に「金500万円」・・・

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