宅地購入資金及び建物建築代金についての「つなぎ融資」に関し、実質的に提携融資の抗弁を認め、信義則により、融資金返還(貸金返還)請求のうち建物建築代金分の4割につき、その請求権の行使を制限した事例 岡山地方裁判所 1999年(平成11年)7月29日 平成9年(ワ)第734号 貸金請求事件 佐々木浩史弁護士 株式会社 オピニオン 「つなぎ融資」とは、住宅金融公庫等の住宅建設に対する公的融資が予定されている場合に、その公的融資が実行されるまでの6カ月間程度の短期間における融資であり、住宅金融公庫等からの融資金の代理受領の方法により業者が融資資金を回収するシステムになっている。つまり、公的融資実行日と・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。