サラ金

任意整理中の多重債務者がジャックスより給与の仮差押を受けたが、保全の必要性はなく、むしろ弁済計画に支障を来たすとして仮差押を取り消した事例 西宮簡易裁判所 1999年(平成11年)11月30日 平成11年(サ)第5360号 保全異議事件 後藤玲子弁護士 078(341)0422 (株)ジャックス 決定は次のように判断する。 多重債務者については、弁護士による債務整理、債務弁済協定民事調停事件の調停委員会における解決等による公正かつ妥当で経済的合理性ある弁済計画により生活再建を計るのが昨今の趨勢であり、債権者の理解と協力が必須であり、多重債務者の更生に対する公正、公平面の配慮がなされるべきである・・・

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