大証2部上場株を3回にわたり勧誘して購入させた行為につき、2部上場株のリスクを十分説明した上で断定的判断を提供してはならない義務があったのにこれに違反したとして、損害の7割の賠償が認められた事例(確定)。 大阪高等裁判所 1999年(平成11年)10月12日 平成11年(ネ)第542号 損害賠償請求事件 田端聡弁護士 野村證券(株) 野村證券が主幹事として力を入れていた新規2部上場の比較的小規模な企業の株式を3回にわたって購入させた行為につき、適合性原則違反と断定的判断の提供の違法により原告の損害全額の賠償を命じた奈良地裁平成10年1月22日判決(本誌39号38頁、40号11頁)の控訴審判決。・・・
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