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原告である被害者が、昼食に買ったマクドナルドのダブルチーズバーガーセットのオレンジジュースを飲んだところ、飲んだ人に傷害を負わせるような異物が混入していたということは、オレンジジュースが通常有すべき安全性を欠いており、製造物責任法上の「欠陥」が認められるとして、日本マクドナルド(株)に対して、損害賠償の支払いを命じた例。 名古屋地裁 1999年(平成11年)6月30日 平成10年(ワ)2443号 損害賠償請求事件 平塚雅昭弁護士052(222)1775 日本マクドナルド(株) 本件訴訟において、原告が、同僚と話しながら、マクドナルドのオレンジジュースを飲んだところ、喉にガラス破片のようなもの(・・・

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