霊感商法

霊感商法で統一教会自体が民法第709条の直接の不法行為責任を認めた奈良地裁判決の控訴審判決である。民法第709条の責任を認めず、民法第715条の使用者責任を認めた。 大阪高等裁判所 1999年(平成11年)6月29日 平成9年(ネ)第1122号 損害賠償請求事件 中川和男弁護士 0742(27)3282 統一教会 内容…霊感商法奈良地裁判決(本誌33号判例和解速報No.254)の控訴審判決である。 宗教団体に対する献金勧誘行為であっても、その目的が利益獲得等の不当な目的である場合、あるいは宗教であることを秘して勧誘し、殊更に害悪を告知して相手を不安に陥れる等して相手の自由意思を制約し、相手の財・・・

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