証券会社及びその使用人は、一般の投資者を顧客として勧誘する場合、公害顧客の知識・経験・投資目的・資金力などに照らして、取引に関する適切なアドバイスを与え、適正な取引に導くべきであって、不適切に多量、頻繁な取引を勧誘してはならないという義務を負っている。 福岡地方裁判所 1998年(平成10年)8月31日 平成9年(ワ)第1918号 損害賠償請求事件 山崎吉男弁護士 高木証券株式会社 証券取引への投資は、投資者自身が自己の判断と責任のもとに行うべきものであるが、実状は、証券会社と一般投資者との間には、証券取引に関する知識、情報、経験等において格段の相違があり、一般投資者は専門家である証券会社か・・・
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