ワラント

証券会社の従業員が、ワラントの勧誘に際して、ワラントの概要を説明したものの、ワラントの価格変動の特性、権利行使期限を経過したときの効果等について十分に説明しなかった点について、説明義務を怠った過失があるとした。 名古屋地方裁判所 1998年(平成10年)2月23日 平成4年(ワ)3817号 損害賠償請求事件 浅井岩根弁護士 052(504)8030 野村証券株式会社 証券取引が投資家の自己責任で行われるべきであるということは、証券会社の行う投資勧誘がいかなるものであってもよいことを意味するものでなく、証券会社が、証券及び証券取引に関する詳細な知識と豊富な経験を有し、必要な情報の収集、分析及び評・・・

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