サラ金

信用情報センターに貸付自粛登録がなされていたにも拘らず、これを無視して貸付しに業者との間で元金の60%で和解が成立した事例。プロがミスしたというべき事件である。 那覇簡易裁判所 1999年(平成11年)5月27日 平成10年(ハ)第1269号貸金請求事件 宮里徳男司法書士 プロミス(株) 平成11年5月27日、那覇簡易裁判所において、貸金請求事件の和解が成立した。特殊なめずらしい事件であるので紹介する。 一 事件の概要 1、Aさんは結婚前からギャンブル癖があり、サラ金からの借金も度々であった。その都度、奥さんが実家等から手当てして弁済してきた。 2、平成9年10月21日、何度かの借金返済のために・・・

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