銀行

住宅金融債権管理機構が、銀行に対して融資の紹介責任を追求していた事件で、銀行がその責任の一部を認めた和解例 東京地方裁判所 1999年(平成11年)2月1日 平成10年(ワ)第14487号、同年(ワ)第24617号 損害賠償請求事件 三木俊博弁護士 株式会社住友銀行 第一 前文 原告、被告及び補助参加人は、裁判所の強い和解勧告を受け、次の内容で和解する。 第二 和解条項 1 原告は、被告が旧住宅金融専門会社(以下「旧住専」という。)に対して、紹介した融資条件のうち、本件各訴状記載の5事案(紹介融資金額の未回収残高合計約50億円)につき、被告の法的責任を追及するため、訴訟を提起した。 加えて、・・・

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