宗教

いわゆる霊視の被害につき宗教法人及び僧侶に対し、損害賠償を認めた控訴審判決。 大阪高等裁判所 1999年(平成11年)4月15日 平成10年(ネ)第1005号、第1941号 損害賠償請求事件 植田勝博弁護士06(6362)8177 (宗)本覚寺(宗)明覚寺他 霊能師による霊視鑑定をうたい文句にした、いわゆる霊視商法については、全国で被害者が発生し各地で訴訟が提起された。そのうち判決がなされたのは、大阪地裁事件(本誌35号判例和解速報271)だけであり、本件はその控訴審判決である。 右原審で被害者の損害のうち、慰謝料を除く財産的損害及び弁護士費用の全額を認めたが、本判決はそれを維持して控訴を棄却・・・

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