クレジット

ココ山岡から5年後買い戻し特約付でダイヤネックレスを購入した者の父親に対し、信販会社が保証人ではないのに保証人として1回督促をし、さらにココ山岡被害対策弁護団から督促しないよう申し入れた後も1回督促した行為について、不法行為にあたるとし、購入者及び父親からの慰謝料請求全額(それぞれ50万円)が認容された事例。 札幌地方裁判所 1999年(平成11年)3月24日 平成10年(ワ)第526号 慰謝料請求事件 荻野一郎弁護士 東京総合信用(株) 原告X1は平成8年10月5日、被告とのクレジット契約によりココ山岡から5年後買戻特約付きでダイヤネックレスを購入したが、同社の破産により、5年後買戻の履行が・・・

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