破産・免責

免責について、賭博遊興を理由に不許可とした原決定を取消して免責した事例。 東京高等裁判所 1998年(平成10年)9月3日 平成9年(ラ)第2121号 免責抗告事件 宇都宮健児弁護士 03(3571)6051 「抗告人は、その収入を省みることなく競馬に耽溺し、その結果多大な借金を負うに至ったものであるが、平成7年11月以降は競馬を一切やめている旨述べていること、抗告人は、破産裁判所の勧告に従い、僅かの勤労収入の中から積立を行い、勧告額の約半額の積立を行って債権者に配当していること、抗告人は現在職に就いて勤労に励んでいることは、いずれも前記認定のとおりである。 そして、抗告人の本件免責申立てにつ・・・

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