貸金業者の預金貯金口座に振込によって支払がなされたときに、貸金業法一八条一項の受取証書を直ちに債務者に交付しなければ、貸金業法四三条一項の適用を受けられないとした事例
-最高裁平成八年(オ)第二五〇号請求異議等事件・平成11年1月21日判決-
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貸金業者の預金貯金口座に振込によって支払がなされたときに、貸金業法一八条一項の受取証書を直ちに債務者に交付しなければ、貸金業法四三条一項の適用を受けられないとした事例
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