日本人向けにカナダにおいて航空免許取得のための教習を実施する会社が、顧客に対する勧誘等に際し、説明義務違反があり、また適切かつ誠実に教習を行うべき義務に違反したとして債務不履行又は不法行為によって、損害賠償責任を負うとした事例 大阪高等裁判所 平成8年(ネ)第2710号 1998年(平成10年)6月12日 損害賠償請求控訴事件 村本武志弁護士 ㈱パシフィック・インターナショナル・アカデミー 日本人向けに海外においてヘリコプターの免許取得のための教習を実施する被控訴人会社の従業員が、顧客である控訴人に対し、カナダでの教習の契約について説明をするに際し「追加費用が不要、完全パック料金等の記載があり・・・
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