証券会社とその取締役に対する共同不法行為に基づく損害賠償請求を、義務履行地または不法行為地の裁判籍として大阪地裁に提起したことに対して、被告(相手方)住所地である東京地裁への移送申立を容認した原決定を、民訴法17条所定の移送要件があるとは認められないとして、取り消した決定 大阪高等裁判所 平成10年(ラ)950号 1998年(平成10年)12月8日移送決定に対する抗告事件 山崎敏彦弁護士06(6365)8503 山一証券株式会社 山一証券及びその取締役に対して、顧客らが、共同不法行為に基づく損害賠償請求をを求めた基本事件において、義務履行地または不法行為地の土地管轄として大阪地裁に提訴したが、・・・
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