本件は、ワラント取引により損害を被った原告が、証券会社及び担当営業マンに対し無断売買、説明義務違反等を理由に損害賠償を請求した事案である 最高裁判所 平成10年(オ)第388号 1998年(平成10年)12月18日 損害賠償請求事件 小野寺友宏弁護士 022(266)4664 野村證券㈱ 原告は海産物の小売・加工販売商店を経営しており、過去約10年にわたり、被告との間で国債、投資信託、株式等の取引をしていたが、大半は投資信託等リスクのあまり大きくない証券の取引であった。原告は、その取引のほとんど全てを妻に委ねていたが、妻も証券取引について深い知識もなく、大手証券会社である被告を信頼し、いわゆる・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。