消費者信用(保証)

業者が借主の保証人に対する貸金請求について、既に借主が他の支払いを遅滞しているのに、これを告知せず保証をさせることは信義則上貸金業法43条の主張はできないとし、利息制限法の計算では債権はないとして請求を棄却した。 大分地方裁判所 平成9年(ワ)第573号 1999年(平成11年)1月20日 貸金請求事件 河野 聡弁護士 0975(33)6543 ㈱シティズ 事案は、業者が支払能力の乏しい借主に100万円から200万円の融資を次々に行い、その貸付毎に別々の保証人を立てさせた。保証人被告は、借主は1人の零細業者で返済能力のない借主に調査をほとんどせずに貸付をしたもので、貸金業法の禁止する過剰融資で・・・

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