消費者信用(保証)

連帯保証人が債務者の借入金、返済方法、信用などを吟味して保証するのが通常のところ、これがないので保証契約を認めず、また保証人の勤務先に勤務時間中に訪れて保証契約書を作成させたことが強迫にあたるとして取消を認めた事例。 山形簡易裁判所 平成9年(ハ)第285号 1999年(平成11年)1月13日 債務者不存在確認請求事件(本訴)、同年(ハ)第650貸金請求事件(反訴) 五十嵐幸弘弁護士 023(643)3783 (有)東急 保証人が業者に対し、他の借主の連帯保証人になった事案について、保証の事実がないので保証債務がないとの確認の訴を認め、業者の保証人に対する貸金請求を棄却した。 判決は、「保証・・・

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