消費者信用(みなし弁済)

貸金業法43条第1項の適用を受けるためには、預貯金口座に振込弁済がされたときにも業者は受取証書を直ちに交付しなければならないとする最高裁判決。 最高裁判所 平成8年(オ)第250号 1999年(平成11年)1月21日 請求異議等事件 出典(裁判所時報平成11年2月15日第1236号) ㈱シーアール・ホーム 「貸金業者の預貯金口座に振込によって支払がなされたときに、貸金業法18条1項の受取証書を直ちに債務者に交付しなければならない。これがなされないときは貸金業法43条1項の適用を受けられない」とする最高裁判決である。 本誌重要判例欄に全文紹介している。・・・

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