経済的利益をもたらさない継続的貸付の場合には、手形決済の方法をとっていても、過払分は次の貸付の元金に充当されるべきであり、直前の手形の満期と次の手形の振出日が同一の場合には、振出金額・利率が前と異なっていても、継続性を認める妨げとならないとした事例 2 債務処理の通知と債権届出の依頼を弁護士から受けた債権者は、これに応答すべき義務を有し、応答することなく仮差押したのは不法行為を形成するとした事例 札幌地方裁判所 平成9年(ワ)1238号 平成10年12月18日 損害賠償請求事件 市川守弘 011(281)3343 株式会社日栄 (概要)被告株式会社日栄が平成6年8月訴外水産会社に手形貸付取引を継・・・
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