その他(統一協会)

一審判決が、宗教被害に対して慰謝料を認めなかったことに対して、被害者がこれを不服として控訴した事件で、統一教会の被害者に対して慰謝料を認めた事例 東京高等裁判所 平成9年(ネ)第2463号 平成10年9月22日 損害賠償請求控訴事件 植田勝博 06(6362)8177 世界基督教統一心霊協会 本判決は、「いたずらに人を不安に陥れ、或いは畏怖させたうえ、不安な心理状態につけ込んで献金を決意させるなどして、到底自由な意思に基くものとはいえないような態様で献金させることは許されるものではなく、献金者は、不法行為を理由として献金相当額の損害賠償の支払いを請求することができると解するのが相当である」とし・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。