消費者信用(過剰貸付)

貸金業者の過剰融資について、過失相殺の法理を類推して遅延損害金の請求を否定し、貸金残額の支払いを求める限度でのみ請求を認否した事例 大分簡易裁判所 平成9年(ハ)844号事件 平成10年2月6日 貸金請求事件 河野聡弁護士 097(533)6543 ディックファイナンス(株) 被告は20代の男性会社員であるが、本件の貸付を受ける際に既に4社から合計540万円の借入があり、2社合計250万円の連帯保証人となっていた。年収は186万円で月額手取りは13万円程度だったが、支払額は既に月10万円を超えていた。被告は、借入申込みにあたり、既往借入額を1件30万円と記載し、所得も年収300万円と虚偽の記載を・・・

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