消費者信用(名義貸)

自動車の販売店の従業員が成績を上げるために消費者との間に架空の自動車購入ローン契約書を作成したことは虚偽表示で無無効であり、その無効は割販法30条の4の抗弁にあたるとして業者の主張を認めなかった事例 大阪簡易裁判所 平成9年(ハ)第8542号 平成10年6月8日 立替金請求事件 吉田計之弁護士 06(6366)0781 日本総合信用株式会社 消費者は新規に自動車を購入するにあたって、所有していた自動車を下取りに出すとともに、残金166万円の現金を支払った。消費者は、販売店従業員から「成績を上げるために、ローンの支払いは会社で処理するのでローン申込書に署名してほしい」と言われて申込書に署名した。そ・・・

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