消費者信用(裁量移送)

貸金業者の専属的合意管轄の主張を排斥し、東京地方裁判所から債務者の住所地の管轄裁判所である津地方裁判所松阪支部に移送決定した事例 東京地方裁判所 平成9年(モ)第3593号 平成9年5月27日 貸金請求事件 伊藤誠基弁護士 059(226)0451 日本百貨通信販売株式会社 本件は、日本百貨通信販売(株)の代表者個人が東京地裁に3重県松阪市在住の債務者に対して提起した貸金請求事件における債務者からの移送申立事件である。この代表者は、地方在住の債務者相手に、借用書に記載の専属的管轄合意の定めを盾に東京地裁や東京簡裁に訴えを提起することで有名で、本件でも自らが別件で獲得した債務者側からの移送申立に対・・・

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